Constitution
会則
一般社団法人 全日本経済経営推進機構 会則
第1章 総則
第1条(名称)
本法人は、一般社団法人全日本経済経営推進機構(以下「本法人」という)と称する。
第2条(目的)
本法人の主たる事務所は、東京都豊島区池袋二丁目36番1号 INFINITY IKEBUKURO 6Fに置く。
第3条(所在地)
本法人は、経済および経営に関する法務、財務、労務、税務等の専門知識を提供し、企業および団体の経営活動を支援し、日本経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2章 事業
第4条(事業)
本法人は、第2条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
- 法務、財務、労務、税務に関する調査、研究、情報提供
- 経営者向けセミナーや研修の企画および実施
- 企業支援およびコンサルティングサービスの提供
- 関連機関との連携および協力
- その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条(会員資格)
本法人の会員は、以下の条件を満たす者とする。
- 本法人の目的に賛同し、所定の入会手続きを行った法人または個人
- 理事会において承認された者
第6条(会員の権利)
会員は、以下の権利を有する。
- 総会において議決権を行使する権利
- 本法人が提供するサービスや情報を受ける権利
- その他、本法人が定める権利
第7条(会員の義務)
会員は、以下の義務を負う。
- 会費の納入
- 本法人の活動に協力すること
- 本会則および理事会が定める規則に従うこと
第4章 総会
第8条(総会の構成)
総会は、すべての会員で構成され、通常総会および臨時総会を開催する。
第9条(総会の権限)
総会は、以下の事項を決議する。
- 事業計画および予算の承認
- 役員の選任および解任
- 会則の変更
- その他、重要事項
第10条(総会の開催)
通常総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、理事会が必要と認めた場合に開催する。
第5章 役員
第11条(役員の種類および選任)
本法人に、以下の役員を置く。
- 理事(理事若干名)
第12条(役員の職務)
- 理事は、理事会を構成し、本法人の運営に関する重要事項を決定する。
第6章 会計
第13条(事業年度)
本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第14条(会計監査)
本法人の会計は、毎年1回監査を受け、総会において報告するものとする。
第7章 附則
第15条(会則の変更)
本会則の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の議決によって行う。
第16条(解散)
本法人は、総会の議決により解散することができる。解散時の残余財産は、総会の議決に従い、類似の目的を持つ法人に譲渡する。
第17条(施行)
本会則は、総会の承認を受けた日から施行する。