Constitution

会則

一般社団法人 全日本経済経営推進機構 会則
第1章 総則
第1条(名称)
本法人は、一般社団法人全日本経済経営推進機構(以下「本法人」という)と称する。
第2条(目的)
本法人の主たる事務所は、東京都豊島区池袋二丁目36番1号 INFINITY IKEBUKURO 6Fに置く。
第3条(所在地)
本法人は、経済および経営に関する法務、財務、労務、税務等の専門知識を提供し、企業および団体の経営活動を支援し、日本経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2章 事業
第4条(事業)
本法人は、第2条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
  1. 法務、財務、労務、税務に関する調査、研究、情報提供
  2. 経営者向けセミナーや研修の企画および実施
  3. 企業支援およびコンサルティングサービスの提供
  4. 関連機関との連携および協力
  5. その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条(会員資格)
本法人の会員は、以下の条件を満たす者とする。
  1. 本法人の目的に賛同し、所定の入会手続きを行った法人または個人
  2. 理事会において承認された者
第6条(会員の権利)
会員は、以下の権利を有する。
  1. 総会において議決権を行使する権利
  2. 本法人が提供するサービスや情報を受ける権利
  3. その他、本法人が定める権利
第7条(会員の義務)
会員は、以下の義務を負う。
  1. 会費の納入
  2. 本法人の活動に協力すること
  3. 本会則および理事会が定める規則に従うこと
第4章 総会
第8条(総会の構成)
総会は、すべての会員で構成され、通常総会および臨時総会を開催する。
第9条(総会の権限)
総会は、以下の事項を決議する。
  1. 事業計画および予算の承認
  2. 役員の選任および解任
  3. 会則の変更
  4. その他、重要事項
第10条(総会の開催)
通常総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、理事会が必要と認めた場合に開催する。
第5章 役員
第11条(役員の種類および選任)
本法人に、以下の役員を置く。
  1. 理事(理事若干名)
第12条(役員の職務)
  1. 理事は、理事会を構成し、本法人の運営に関する重要事項を決定する。
第6章 会計
第13条(事業年度)
本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第14条(会計監査)
本法人の会計は、毎年1回監査を受け、総会において報告するものとする。
第7章 附則
第15条(会則の変更)
本会則の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の議決によって行う。
第16条(解散)
本法人は、総会の議決により解散することができる。解散時の残余財産は、総会の議決に従い、類似の目的を持つ法人に譲渡する。
第17条(施行)
本会則は、総会の承認を受けた日から施行する。